半日有給のことを日常的に「半休」と使っている方は多いと思います。半日有給制度を導入されている会社は結構多いのではないでしょうか。では、この半日有給制度は、労働基準法で導入することが義務づけされているのでしょうか?答えは「いいえ」です。この答えを聞くと意外と思われる方もいらっしゃると思います。労働基準法上の定めはありませんが、厚生労働省の通達により1.労働者が取得希望 2.会社の同意が整えば半日有給制度を導入することが可能となっています。もちろん、「休暇」のことなので就業規則への記載は必要です。就業規則への記載内容としては、何時から何時までの時間帯を半日有給とするかなど運用面を示す必要があります。所定労働時間は会社によって異なります。例えば9:00~18:00の8時間が所定労働時間の会社では、午前休9:00~12:00(3時間)午後休13:00~18:00(5時間)とされていれば午前半休、午後半休の時間数が異なっていますがどちらの有給を取得しても半日有給を取得したということになります。会社で半日有給の定義をきちんと就業規則で示していれば法律的には問題になりません。10日以上有給休暇を付与されている従業員に対して、5日について会社は有給取得の時季を指定して付与させることが義務づけられています。こうした背景のもと有給休暇取得促進のために半休有給制度を導入する会社が多くなった様です。