協会けんぽ 任意継続被保険者になると保険料はどうなるの?
現在勤めている会社を退職するにあたり退職後の医療保険について相談を受けることがあります。退職後に再就職される予定がない場合、住所地の国民健康保険に加入されるか、任意継続被保険者を選ぶか迷われるのではないでしょうか。任意継続被保険者は、退職まで加入されていた協会けんぽか健康保険組合に改めて加入する点では同様ですが、自身で手続きをする必要があります。任意継続被保険者への変更は、退職日まで継続した健康保険加入期間が2か月以上ある方が、退職日の翌日から20日以内に手続きをする必要があります。では、任意継続被保険者の保険料はいくらになるのでしょう?任意継続被保険者の標準報酬月額は、①退職時の標準報酬月額②全協会けんぽの標準報酬月額の平均額のどちらか低い額と規定されています。ちなみに、現在の協会けんぽの標準報酬月額の平均額は32万です。例えば退職時標準報酬月額が41万だった方の場合、退職時の41万の等級ではなく②の32万の標準報酬月額の健康保険料を支払ってゆくことになります。(保険料は、標準報酬月額表に記されている額の倍額であることはご注意ください。)全協会けんぽの標準報酬月額平均額は、毎年9月30日時点のデータで発表されます。令和8年度の任意継続被保険者標準報酬月額は昨年度同額の32万です。これは全国どの協会けんぽでも同額です。なお、健康保険組合については健康保険組合にお尋ねください。