2025年育児・介護休業法改正、実は規定だけ直せばOKではないのです
育児・介護休業規定はすでに変更されたという会社様は多いかもしれません。昨年4月、10月の改正では、従業員からの休業等の申出があってからの対応だけでなく、妊娠・出産の申出や介護に直面する前の事前対応も企業に求められるようになりました。(義務規定なのです。)育児・介護休業規定は整えたものの実際は従業員への制度の周知、情報提供、従業員個別の意向確認や聴取(働き方の変更、期間など)など社内体制を整えておく必要があるのです。社内の誰が、いつ、どんな説明や対応などを行うのか?育児・介護休業等に詳しい人事担当者がいらっしゃる会社ばかりではないでしょう。人事担当者をおけない会社様や担当者へのサポート役としてご活用いただければと思います。規定は整えたけれど、実際に人事担当としての対応の仕方に不安がある、そんな会社様はお気軽にご相談ください。