令和7年10月の改正の一つに、会社は3歳から小学校入学までの子を持つ従業員が働きやすい環境で働けるような制度を用意することが義務付けられました。従業員が利用出来る制度として5つの措置のうち2つを決め、従業員からの申出があった時に対応出来るようにしておく必要があります。会社の育児休業規定(または就業規則)にも変更を加えておく必要があるわけです。では、5つの措置とはどのようなものでしょう。①時差出勤、始業終業時刻の変更②テレワークによる働き方③保育施設利用の費用負担や自社に保育施設を設置する④子育てに関することで生じる諸用のための休暇付与⑤短時間勤務制度です。私のお客さまでは、②は、業種や業務内容によっては対応出来ない会社も多いです。③は、自社で保育施設を運営するのは考えにくい④は、無給といってもこのために休暇制度を設けることは出来ない。会社の社長さん、人事労務担当者とお話しをしていますと消去法で①か⑤を選択される会社がほとんどです。 育児と併せて、介護休業についても昨年は改正が行われております。社内の育児介護休業規定を見直そうと思っていらっしゃる会社さんはご相談ください。