6月29日(月)より、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」や「2020年新規創業者」が、持続化給付金を申請することができるようになります。
参考リンク
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
6月29日(月)より、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」や「2020年新規創業者」が、持続化給付金を申請することができるようになります。
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